国土交通省への問合せ (平成17年7月12日)
| 国土交通省道路局地方道・環境課 課長様 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、今回、千葉県及び松戸市が計画している松戸駅西口整備事業の一環となる主要地方道松戸停車場線整備事業(千葉県施工)につきまして,「特定交通安全施設等整備事業」にかかる補助金制度につきまして疑問を生じましたので、ご意見を賜りたいと思います。 今回施工の「松戸停車場線」は、道路総幅員20m、うち車道部は11mであり、右折を含めた3車線と、中途半端な路肩部分で構成されております。このため、違法駐車が多く、特に右折レーンのある交差点付近に駐車されると、通行できる幅員が2m足らずしか残らず、バスが通行できなくなるといったことが日常茶飯事です。このような、交通問題を解消すると共に、バリアフリーな歩行者空間を再整備するということが、今回の事業の目的と思われます。 何回かの市と地元自治会、商店会などの協議会の中で、私たち住民側は、違法駐車が全くなくなることが期待できないこと、バスの通行量が極めて多いことなどを考慮した結果、現車道部幅員を1m程度拡幅するだけで、バスレーンが設けられ、また、違法駐車があってもバスの通行が妨げられないとうい事から歩道を現状よりもすこし削っても、バスレーンを設置できる車道幅員にすべきであるという提案をいたしました。これによると、自転車歩行者道路の幅員は約3.25メートルということになります。 この提案にあたっては、この道路に面している商業関係者にとっては、店の前の歩道幅が狭くなることから、当初は大反対しましたが、このことによりバスの利便性が良くなり、このバスを利用してより多くの人が、松戸西口周辺に集まってくれることなどから、最終的には商業の活性化にも大きく寄与するであろうということから、最終的には関係者全員の合意という形になりました。また、この提案については、バス事業者からの理解も得ています。 市では、私たちの提案に対して、なかなか耳を貸しませんでしたが、昨年の年末頃、県とも協議した結果、歩道を削ることに問題はあるが、基本的には了解する旨の説明をしております。ただし、この歩道は、電線が地中化されており、トランスが歩道上に有り、これは移設できないことから、当面は、この部分のみ車道拡幅はできないと説明されました。 しかし、後年、もう一度トランス周りの工事をするのは、非常に無駄なことであることから、一度の工事で完了させたほうが良いのではないかという事で、仮にトランスの移設がすぐにできないのなら、1年待ってでも良いのではないかと考え、東京電力に直接確かめたところ、トランスの移設は決してできないものではないことがわかりました。 この事を市に伝えると、今回の事業は補助金をもらうものであり、歩道の有効幅員は、道路構造令に定める自転車歩行者道の4m以上(歩行者の多い場合)を満たさないため(提案の場合は3.25m程度)事業の対象にならないということを理由に地元提案を拒否しました。 私たちの提案は、地元のみならずバス利用者など多くの市民の利益になる事から、補助金の要件にも何か例外があるのではないかという期待から、「特定交通安全施設等整備事業」の根拠法令である「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」を熟読したところ、この法律によれば、「特定交通安全施設等整備事業」は緊急的な応急措置であり、事業の対象としているのは「道路構造令第38条第2項(その事業の緊急性にかんがみ道路構造令に規定する構造基準の一部の規定の適用を緩和することができる特例)により道路構造令の基準によらないことができるもの」とされています。 自転車歩行者道幅員4mもこの適用緩和の対象になっております。 そこで再度、弁護士の先生にも加わっていただき、法律、政令等を研究した結果、道路構造令に完全準拠した道路が理想ではあるが交通安全など緊急の課題に即座に対応できるように、道路構造令に不適合な道路に対しても補助金を支出することにより、バリアフリーを整備できるようにしたのがこの法律ではないかという結論に達しました。 従って私たちが提案しているようなものも、この補助金制度の対象になるのではないかと考えるに至りました。 この事に関して、貴職のご見解を伺いますとともに、今回の事業につきまして、地元提案を十分尊重した変更案に対して、本制度を活用し、補助金の支出をお願いするものであります。 何卒よろしくお願いいたします。
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| 国土交通省担当者との協議 (要旨) | |
日時 平成17年9月28日午前10時 |
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国土交通省道路局地方道・環境課 議員も同席 |
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(協議概要) [本町自治会] |
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| 先に送付した、国土交通省・千葉県知事への質問書をもとに、松戸駅西口の現状、及び地元提案の歩道幅員について説明する。(資料) | |
| [国交省] | |
| 地元提案は不可ではない。限られた道路幅員なので、道路構造令をそのまま適用する事には無理がある。 |
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| [本町自治会] | |
| 現状でも、放置自転車や東電のトランスなどがあり、実質的な歩道幅員はほとんど変わらない事を説明。 |
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| [国交省] | |
| 放置自転車や違法駐車の対策を同時に考えることも有効。バスレーンの有効性はわかりますが、これが違法駐車のスペースにならないようする必要があり。 |
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| [本町自治会] | |
| 車線があまるところには、駅前広場内に不足するバス乗り場を道路沿いに設置することも検討しています。 (千葉駅の例を示す・・・資料図)バス乗り場が、商店街の中にできることで、商業の振興にも繋がります(この提案には議員も興味をしめしたようである)。 さらに、約1キロ先のバスの車庫までのバスレーンも考えています。この間のバス運行がスムーズになれば、貴重な駅前広場内でのバスの無駄な待機も無くなり、またワンコインバスなどを導入すれば、もっとバスが利用されるようになり、一般車も減らせます。 県からの回答「地元のコンセンサスを得て」についての、国交省の見解を伺う。 |
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[国交省] |
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| 国では、今まで補助金事業の要件にさまざまな条件、制約をつけていたのを、取り払おうとしている。 今は、ちょうどその過渡期。この辺が理解されていなかったのかも知れない。 もっとも、これまででも問題なく、補助金の対象となる。 県の補助金申請は、松戸市提示案と同じような案でなされていますが、(市の作成した)全体計画にバスレーンを位置付けすれば、補助金は十分可能。 |
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以上会見要旨を地元出席者と検証したのち作成。 |
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| バス発着所 千葉駅の例 |
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以下は提出資料 その他資料 |
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千葉県への問合せ (平成17年7月22日)
| 千葉県知事 堂本暁子様 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、今回、千葉県及び松戸市が計画している松戸駅西口整備事業の一環となる主要地方道松戸停車場線整備事業(千葉県施工)につきまして、「特定交通安全施設等整備事業」にかかる補助金制度につきまして疑問を生じましたので、質問させて頂きます。 今回の計画道路のうち、県道「松戸停車場線」は、道路総幅員20m、うち車道部は11mであり、右折を含めた3車線と、中途半端な路肩部分で構成されております。このため、違法駐車が多く、特に右折レーンのある交差点付近に駐車されると、通行できる幅員が2m足らずしか残らず、バスが通行できなくなるといったことが日常茶飯事です。このような、交通問題を解消すると共に、バリアフリーな歩行者空間を再整備するということが、今回の事業の目的と思われます。 何回かの市と地元自治会、商店会などの協議会の中で、私たち住民側は、違法駐車が全くなくなることが期待できないこと、バスの通行量が極めて多いことなどを考慮した結果、現車道部幅員を1m程度拡幅するだけで、バスレーンが設けられ、また、違法駐車があってもバスの通行が妨げられないとうい事から歩道を現状よりもすこし削っても、バスレーンを設置できる車道幅員にすべきであるという提案をいたしました。これによると、自転車歩行者道路の幅員は約3.25メートルということになります。 この提案にあたっては、この道路に面している商業関係者にとっては、店の前の歩道幅が狭くなることから、当初は大反対しましたが、このことによりバスの利便性が良くなり、このバスを利用してより多くの人が、松戸西口周辺に集まってくれることなどから、最終的には商業の活性化にも大きく寄与するであろうということから、最終的には関係者全員の合意という形になりました。また、この提案については、バス事業者からの理解も得ています。 市では、私たちの提案に対して、なかなか耳を貸しませんでしたが、昨年の年末頃、県とも協議した結果、歩道を削ることに問題はあるが、基本的には了解する旨の説明をしております(別添松戸市議事録より)。 ただし、この歩道は、電線が地中化されており、東京電力のトランスが歩道上に有り、これは移設できない(松戸市談)ということから、当面は、この部分のみ車道拡幅はできないと説明されました。 しかし、後年、もう一度トランス周りの工事をするのは、非常に無駄なことであることから、一度の工事で完了させたほうが良いのではないかという事で、仮にトランスの移設がすぐにできないのなら、1年待ってでも良いのではないかと考え、東京電力に直接確かめたところ、トランスの移設は決してできないものではないことがわかりました。 この事を市に伝えると、今回の事業は補助金をもらうものであり、歩道の有効幅員は、道路構造令に定める自転車歩行者道の4m以上(歩行者の多い場合)を満たさないため(提案の場合は3.25m程度)事業の対象にならないということを理由に地元提案を拒否しました。 私たちの提案は、地元のみならずバス利用者など多くの市民の利益になる事から、補助金の要件にも何か例外があるのではないかという期待から、「特定交通安全施設等整備事業」の根拠法令である「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」を熟読したところ、この法律によれば、「特定交通安全施設等整備事業」は緊急的な応急措置であり、事業の対象としているのは「道路構造令第38条第2項(その事業の緊急性にかんがみ道路構造令に規定する構造基準の一部の規定の適用を緩和することができる特例)により道路構造令の基準によらないことができるもの」とされています。 自転車歩行者道幅員4mもこの適用緩和の対象になっております。 そこで再度、弁護士の先生にも加わっていただき、法律、政令等を研究した結果、道路構造令に完全準拠した道路が理想ではあるが交通安全など緊急の課題に即座に対応できるように、道路構造令に不適合な道路に対しても補助金を支出することにより、バリアフリーを整備できるようにしたのがこの法律ではないかという結論に達しました。 従って私たちが提案しているようなものも、この補助金制度の対象になるのではないかと考えるに至りました。 一方、市道「中通り」「ふれあい通り」は現在の道路総幅員は10mであり、うち車道部は6m(歩道は2m×2)であります。 県道「松戸停車場線」接しているこの通りの歩行者通行量はほぼ同じであり、したがって構造令の必要とする歩道有効幅員は3.5mのはずでありますが、松戸市のこの度の計画では、歩道は3m(有効幅員2.5m)であります。そこで松戸市は前述の県道「松戸停車場線」とともに、「特定交通安全施設等整備事業」補助金による計画を進めていると思われます。 松戸市は『地元提案の「松戸停車場線」の歩道4m(有効幅員3.25)を、道路構造令に不適合につき、県は許可しない』と言っております。 一方、道路構造令に不適合な歩道3m(有効幅員2.5m)の市道「中通り」「ふれあい通り」において許可される「特定交通安全施設等整備事業」の補助金による計画が、なぜ県道「松戸停車場線」においては許可されないのか、その理由をお聞きしたいと思っております。 松戸市は申すには、工事実施がせまっているとのことであり、回答は文書にて、7月29日までにお願いいたします。
【県からの回答】 (文章を読み上げ、後日文書にて正式回答とするとのこと) 日頃県行政につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 JR松戸駅周辺は、交通事故が多発している地区として、安心歩行エリアに指定されている一方、松戸市交通バリアフリー基本構想では、高齢者や身体障害者等の移動円滑化を図る必要がある地区として、重点整備地区に定められています。 こうしたことから県では、当該地区内の主要な幹線道路である、県道松戸停車場線について、交通事故の削減と歩行空間のバリアフリー化を目的とした、自転車、歩行車道の整備を予定しています。 整備につきましては松戸市と協力し、地元の方々のコンセンサスを得ながら進めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 |
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千葉県への回答 (平成17年9月11日)
| 千葉県知事 堂本暁子様 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 私達は、千葉県及び松戸市が計画している松戸駅西口整備事業の一環となる主要地方道松戸停車場線整備事業(千葉県施工)、「特定交通安全施設等整備事業」にかかる補助金制度につきまして疑問を生じましたので、平成17年7月12日に質問をさせて頂きました。 9月9日、私たちは千葉県東葛整備センターより、前記の質問に対する回答をするとの連絡により、お伺いいたしました。 文書による回答は頂けませんでしたが、東葛整備センター道路維持課長は千葉県からの文書回答を読み上げました。それは以下のものでした。
このような、地元のコンセンサスを取り入れながら、事業を進めていくというご回答を頂き、どうもありがとうございます。私達はこの度のご回答を、下記合意内容をご理解いただいたものと確信しております。 地元では、何度にもおよぶ協議を行い、それぞれの立場では道路改良に対する意見もさまざまであり、あるときは、喧嘩に近いような話し合いになったこともありますが、関係者の努力により、基本的な考え方では、ほぼ100%に近い合意を得るに至りました。ここに、改めて私たちに合意内容を提示させて頂きますので、何卒ご配慮のこと宜しくお願い長いいたします。 合意内容 @道路の幅員構成について
A植樹等のバランスについて
以上の2つの大きな理由により、道路の構成構成については、車道部12m、当面は停車帯で運用し、将来のバスレーンに備えること、植樹は均等に配置し、特定箇所に駐停車が集中するような道路構造は、断じて認めることが出来ない。 これが、地元の合意事項です。 なお、私たちの提案は、道路構造令に合致していない点も存在するかと思われますが、「特定交通安全施設等整備事業」の根拠法令である「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」を熟読したところ、この法律によれば、「特定交通安全施設等整備事業」は緊急的な応急措置であり、事業の対象としているのは「道路構造令第38条第2項(その事業の緊急性にかんがみ道路構造令に規定する構造基準の一部の規定の適用を緩和することができる特例)により道路構造令の基準によらないことができるもの」とされています。 自転車歩行者道幅員4mもこの適用緩和の対象になっているものと解釈できました。さらに、弁護士の先生にも加わっていただき、法律、政令等を研究した結果、道路構造令に完全準拠した道路が理想ではあるが交通安全など緊急の課題に即座に対応できるように、道路構造令に不適合な道路に対しても補助金を支出することにより、バリアフリーを整備できるようにしたのがこの法律ではないかという結論に達しました。 従って私たちが提案しているようなものも、この補助金制度の対象になると思われます。 そして、将来はバスレーンを設け、人に優しいだけでなく、環境に配慮した、地球にも優しい先進的な街づくりを実現していただきたいと思います。 なお、バスレーンについては、バス事業者にも提案し、多大な期待を寄せている旨のご返事を頂いていることをつけ加えます。 平成17年9月11日
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