| 本町自治会館 一友会館 管理規則 |
|||
| 趣 旨 | |||
| 第1条 |
この規則は、本町自治会館の設置、 及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 | ||
設 置 |
|||
| 第2条 |
本町自治会は、地域住民の生活文化の向上、福祉の増進及び社会教育の振興及び地域の連帯意識を高め、良好な地域社会をつくるため自治会館を設置する。 | ||
| 2・ |
自治会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 一友会館 場所 松戸市本町12−4 |
||
![]() |
|||
施 設 |
|||
| 第3条 |
前条の規定に基づき設置する自治会館内の施設及び呼称は、次の通りとする。 1F会議室 (36畳の大きさ) 2Fフロア 10畳の大きさの場合 1号室〜4号室 20畳の大きさの場合 1号室〜2号室 50畳の大きさの場合 1号室 |
||
管理者及び担当者 |
|||
| 第4条 |
本町自治会長(以下「会長」という) は自治会館の管理運営を所掌させるた め、その任に当たる管理者及び担当者を置く。 | ||
使用の許可 |
|||
| 第5条 |
自治会館を使用しようとするものは、 会長が任命した管理者の許可を受けな ければならない。 | ||
| 2・ |
管理者は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要な条件を付することができる。 | ||
使用の制限 |
|||
| 第6条 | 管理者は、次の各号の一つに該当するときは、自治会館の使用を許可しない。 | ||
| @ | 善良な風俗を乱し、または公安を損なうおそれがあると認めるとき。 | ||
| A | 自治会館の管理運営上支障があると認めたとき。 | ||
使用料 |
|||
| 第7条 |
自治会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という)は別表に定める使用料を納付しなければならない。 但し、自治会傘下の団体が直接使用する場合はこの限りではない。 |
||
| 2・ | 使用料は別表に定める。 | ||
| 3・ | 使用料の変更は、総会の決議により、これを行なうことができる。 | ||
使用料の納付 |
|||
| 第8条 | 使用料は、使用の許可と同時に納付しなければならない。 | ||
使用料の免除 |
|||
| 第9条 |
使用者が、自治会傘下団体で総会のために使用する総会開催日については使用料を免除する。 | ||
使用料の還付 |
|||
| 第10条 | 既納の使用料は還付しない。 | ||
| 但し次の各号の一つに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。 | |||
| @ |
天災・地変・その他使用者の責によらない理由により使用できなかった場合 | ||
| A |
第12条1項3号の規定により使用許可を取消し、又は使用を中止させたとき | ||
目的外使用等の禁止 |
|||
| 第11条 |
使用者は許可を受けた目的以外に自治会館を使用し、又はその権利を譲渡し若しくは転貸してはならない。 | ||
使用者の取消し等 |
|||
| 第12条 |
管理者は次の各号の一つに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用中であってもこれを中止させることができる。 | ||
| @ この規則に違反したとき | |||
| A 使用許可の条件に違反したとき | |||
| B その他の管理者が特に必要があると認めたとき | |||
| 2・ | 本会館は、葬儀に使用することができる。 | ||
| また葬儀を優先とするため、既許可者の使用を中止または延期することができる。 | |||
| 3・ |
前項の規定による使用許可の取消し、 中止、または延期により、使用者に損害生じることがあっても、本町自治会および会長は賠償の責任を負わない。 | ||
特別の設備など |
|||
| 第13条 |
自治会会館の使用にあたっては、特別の設備をし、又は既存の設備を変更することはできない。 但し管理者が特にやむを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。 |
||
現状回復の義務 |
|||
| 第14条 |
使用者は、自治会館の使用が終わったとき、又は前条ただし書きの規定により特別な設備をし、若しくは設備を変更した場合は、使用後直ちに原状に復さなければならない。 | ||
| また第12条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を中止させられた場合も同様とする。 | |||
損害賠償 |
|||
| 第15条 |
使用者は建物又は付帯施設、施設及び備品類を減失又は毀損した場合は、会長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。 | ||
入室要求 |
|||
| 第16条 |
使用者は、第4条に規定するものが自治会館の管理運営上行う入室に対し、これを拒み妨げてはならない。 | ||
販売行為の禁止 |
|||
| 第17条 |
自治会館において、物品販売その他のこれに類する行為をしてはならない。 但し会長の許可を受けた場合は、この限りではない。 | ||
厳守事項 |
|||
| 第18条 |
使用者は自治会館内において、次の各号に掲げる項目を守らなければならない | ||
| @ | あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。 | ||
| A |
建物その他の物件を毀損又は汚損するおそれのある行為をしないこと | ||
| B |
騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑を及ぼす行為をしないこと | ||
| C | 所定の場所以外の場所に出入りしないこと | ||
| D | 備付け備品等を無断で移動しないこと | ||
| E |
その他管理者などの指示に違反し、自治会館の秩序を乱す行為をしないこと | ||
委 任 |
|||
| 第19条 |
この規則に定めるもののほか、自治会館の使用に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 | ||
その他 |
|||
| 第20条 | 本規則の改正は、総会の決議によってこれを行なうことができる。 | ||
| 第21条 |
本会館内での事故、盗難または器物の破損などに付いて、本町自治会及び会長は、一切の責任を負わない。 | ||
施行期間 |
|||
| 付則 | |||
| この規則は、本総会決議の日から施行する。 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||