地方自治法第260条の二

第260条の2








町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため()市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。


(2)


前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が自治省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
規約を定めていること。

(3) 規約には、次に掲げる事項で定められていなければならない。
目的
名称
区域
事務所の所在地
構成員の資格に関する事項
代表者に関する事項
会議に関する事項
資産に関する事項

(4)

第2項第2号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 本町自治会)

(5)

市町村長は、地縁による団体が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第1項の認可をしなければならない。

(6)

第1項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

(7)

第1項の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

(8)

第1項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

(9)

第1項の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。

(10)


市町村長は、第1項の認可をしたときは、自治省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(11)


第1項の認可を受けた地縁による団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、自治省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

(12)



何人も、市町村長に対し、自治省令で定めるところにより、第10項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便により、当該証明書の送付を求めることができる。

(13)


第1項の認可を受けた地縁による団体は、第10項の告示があるまでは、第1項の認可を受けた地縁による団体となつたこと及び第10項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。

(14)


市町村長は、第1項の認可を受けた地縁による団体が第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

(15)
















民法第38条、第44条第1項、第50条、第51条、第52条第1項、第53条から第66条まで、第68条(同条第1項第2号を除く。)、第69条、第70条、第72条から第76条まで及び第78条から第83条までの規定並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条から第37条ノ2までの規定は、第1項の認可を受けた地縁による団体に準用する。

この場合において、民法第38条第2項、第72条第2項及び第83条中「主務官庁」とあるのは「市町村長」と、同法第44条第1項、第54条から第57条まで、第59条第2号、第60条、第61条、第63条、第70条、第72条第2項及び第74条中「理事」とあるのは「代表者」と、同法第52条第1項中「一人又ハ数人ノ理事」とあるのは「一人ノ代表者」と、同法第53条中「理事ハ総テ」とあるのは「代表者ハ」と、同法第56条中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と、同法第59条第3号中「総会又ハ主務官庁」とあるのは「総会」と、同法第68条第1項第4号中「設立許可」とあり、及び第72条第2項中「許可」とあるのは「認可」と、同法第72条第3項中「国庫」とあるのは「市町村」と、非訟事件手続法第35条第1項中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(16)












第1項の認可を受けた地縁による団体は、法人税法(昭和40年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。

この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」とする。

(17)


第1項の認可を受けた地縁による団体は、消費税法(昭和63年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。

(18)


次の各号の1に該当する場合においては、第1項の認可を受けた地縁による団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法により、50万円以下の過料に処する。
第15項において準用する民法第70条又は第81条第1項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。
第15項において準用する民法第79条第1項又は第81条第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。