松 戸 商 工 会 議 所 定 款
第1章 総則

目的
第1条


本商工会議所は、地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もって、わが国商工業の発展に寄与することを目的とする。

名称
第2条 本商工会議所は、松戸商工会議所と称する。

人格
第3条

本商工会議所は、商工会議所法(昭和28年法律第143の規定に基づく法人である。

地区
第4条 本商工会議所の地区は、昭和35年6月10日現在における松戸市の区域とする。
2.


本商工会議所の地区たる市について、境界の変更または未所属の編入があったときは、前項にかかわらず地区はその境界変更または未所属地域の編入後の区域とする。

事務所の所在地
第5条 本商工会議所の事務所は、松戸市松戸2060番6に置く。

原則
第6条 本商工会議所は、営利を目的としない。
2.

本商工会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なわない。
3. 本商工会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

事業
第7条 本商工会議所は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)

商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、または建議すること
(2) 行政庁の諮問に応じて、答申すること。
(3) 商工業に対する調査研究を行うこと。

 松戸市商工観光課の職務 (商工振興係)
  商工振興の施策に係る総合調整に関すること。
  商店街の振興に関すること。
  商工業団体の育成及び指導に関すること。
  商工会議所との連絡に関すること。
  発明の保護及び奨励に関すること。
  その他商工業の振興に関すること。
  担当部内の連絡調整及び庶務に関すること。
  課の庶務に関すること。
本町自治会付記

(4) 商工業に関する情報及び資料の収集または刊行を行うこと。
(5)

商品の品質または数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定ま/たは検査を行うこと。
(6) 輸出品の原産地証明を行うこと。
(7) 商工業に関する施設を設置し、維持し、または運用すること。
(8) 商工業に関する講演会または講習会を開催すること。
(9) 商工業に関する技術及び技能の普及または検定を行うこと。
(10) 博覧会、見本市等を開催し、またはこれらの開催のあっせんを行うこと。
(11) 商事取引に関する仲介またはあっせんを行うこと。
(12) 商事取引の紛争に関するあっせん、調停または仲裁を行うこと。
(13) 商工業に関して、相談に応じ、または指導を行うこと。
(14) 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
(15) 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。

 松戸市商工観光課の職務 (観光係)
  観光資源の整備に関すること。
  地場産業の振興に関すること。
  観光イベントに関すること。
  観光協会との連絡に関すること。
  その他観光振興に関すること。
本町自治会付記

(16) 商工業に関して、税の適正化を図るための事業を行うこと。
(17) 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
(18) 行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
(19)

前各号に掲げるもののほか、本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

公告
第8条

本商工会議所の公告は、この定款で定めるものの本商工会議所の掲示場に掲示する。

規約
第9条

この定款で定めるもののほか、業務の執行に必要な事項議員総会の議決を経て規約で定める。


松戸市経済部 商工観光課 消費生活課の職務
  松戸市HPより


 
商工振興係

  商工振興の施策に係る総合調整に関すること。
  商店街の振興に関すること。
  商工業団体の育成及び指導に関すること。
  商工会議所との連絡に関すること。
  発明の保護及び奨励に関すること。
  その他商工業の振興に関すること。
  担当部内の連絡調整及び庶務に関すること。
  課の庶務に関すること。

 観光係

  観光資源の整備に関すること。
  地場産業の振興に関すること。
  観光イベントに関すること。
  観光協会との連絡に関すること。
  その他観光振興に関すること。

 融資係

  中小企業に係る融資に関すること。
  不燃建築物建設促進の助成に関すること。


 労政係

  雇用の促進に関すること。
  職業能力の向上に関すること。
  勤労者福祉に関すること。
  勤労会館に関すること。
  その他労働行政に関すること。


 消費生活センター

  消費生活に関する相談の処理に関すること。
  消費生活情報の収集及び提供に関すること。
  消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に関すること。
  家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に関すること。
  電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に関すること。
  消費生活モニターに関すること。
  消費者知識の普及啓発に関すること。
  消費者団体の育成に関すること。
  その他消費生活行政に関すること。
  課の庶務に関すること。



第2章 会員

会員の資格
第10条



本商工会議所の地区内に引き続き6ヶ月以上営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)を有する商工業者は、本商工会議所の会員となることができる。ただし、次に掲げるものであって、常議員会の承認を得た場合は、本商工会議所の会員となることができる。
(1) 本商工会議所の地区内で事業活動を行う次に掲げる団体
(イ) 協同組合
(ロ) 信用金庫
(ハ) 労働金庫
(ニ) 公社
(ホ) 経済関係団体
(ヘ) 医療法人
(ト) 社会福祉法人
(チ) 弁護士法人
(リ) 監査法人
(ヌ) 税理士法人
(ル) 特許業務法人
(ヲ) 産学連携、商工会議所事業等に関わる学校法人
(ワ)

地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進等に資する社団法人
(カ)

地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進等に資する財団法人
(ヨ) 地域経済の振興等に資する中間法人
(タ)

まちづくり、教育・文化・医療・福祉等の活動を行う特定非営利活動法人
(レ) 観光資源等として地域経済の発展に貢献する宗教法人

(2)

本商工会議所の地区内で自己の名をもって事業活動を行う次に掲げる個人
(イ) 医師
(ロ) 歯科医師
(ハ) 助産師
(ニ) 弁護士
(ホ) 公認会計士
(へ) 司法書士
(ト) 税理士
(チ) 行政書士
(リ) 弁理士

(3)

本商工会議所の地区内に引き続き6ヶ月に満たない期間営業所等を有する商工業者

2. この定款において「商工業者」とは、次の者をいう。
(1) 自己の名をもって商行為をすることを業とする者。
(2)

店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者。
(3) 鉱業を営む者。
(4) 取引所。
(5) 商法(明治32年法律第48号)第52条第2項の会社。
(6) 有限会社。
(7) 相互会社。

3. 次の各号の1に該当する者は、会員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人。
(2) 破産者で復権を得ない者。
(3)

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者。

加入
第11条

会員となることを希望するものは、議員総会の議決を経て、別に定める加入手続きより加入の申込をしなければならない。
2. 前項の加入の諾否は、常議員会において決定する。
3.

常議員会は、前項の諾否を決定するときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、またはその加入につき不当な条件を附してはならない。
4.

第2項の規定により常議員会の承諾を得たものは、所定の会費を納めたときに、本商工会議所の会員となる。

会員の表決権
第12条 会員は、各々1個の表決権を有する。
2.

会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、会員が記名及びなつ印した書面又は代理人をもって、表決権を行うことができる。
3. 前項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。
4.

第2項の代理人は、その代理権を証する書面を表決権を行う前に本商工会議所に提出しなければならない。

会員の選挙権
第13条


会員は、会費の最初の1口につき2個、2口以上20口までは1口につき1個21口以上は2口増すごとに1個の1号議員の選挙権を有する。
但し、会員1人の選挙権の個数は50個をこえることができない。
2.

前条第2項から第4項まで(書面または代理人による権利の行使)の規定は、選挙権について準用する。

会員の被選挙権
第14条 会員は、本商工会議所の議員に選任される権利を有する。
2.

会員は、本商工会議所の会頭、副会頭、常議員または監事に選任される権利を有する。
会員その他の権利
第15条

会員は、その営んでいる事業に係る本商工会議所の部会に所属し、その部会に出席して意見を述べ、または表決に加わる権利を有する。
第16条 会員は、前4条に規定する権利のほか、次に掲げる権利を有する。
(1) 本商工会議所より情報を受け、資料及び刊行物の配布を受けること。
(2) 本商工会議所の施設を利用すること。
(3)

前2号に掲げるもののほか、本商工会議所の行なう事業により利益を受けること。
(4)

何時でも、本商工会議所の定款、規約及び議員総会の議事録ならびに事業報告、賃借対照表、収支決算書及び財産目録の閲覧を求めること。
(5)

総会貞の10分の1以上の同意を得て、何時でも本商工会議所の会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めること。
(6) 第30条の任意登録台帳に登録されること。

会費
第17条 会員は、毎年所定の納期までに1口以上の会費を納入しなければならない。
2.

会費1口の金額ならびにその払込みの方法は、議員総会の議決を経て別に定める。
過怠金
第18条

本商工会議所は、会費の納入その他本商工会議所に対する義務を怠った会員に対して、常議員会の議決を経て、過怠金を課することができる。
2. 前項の過怠金の金額その他必要な事項は議員総会の議決を経て別に定める。

会員権の停止
第19条


本商工会議所は、会費の滞納が1ケ年に及ぶ会員、その他会員たるの義務を怠った会員に対して、議員総会の議決を経て、会員権の行使を停止することができる。
2.

前項の規定による会員権の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。

脱退
第20条

会員は、60日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて本商工会議所を脱退することができる。
2. 会員は次の事由によって脱退する。
(1) 会員たる資格の喪失。
(2) 死亡または解散。
(3) 除名。

除名
第21条



本商工会議所は、次の各号の1に該当する会員を、議員総会の決議によって除名することができる。この場合は、その会員に対して、その議員総会の会日の7日前までにその日を通知し、議員総会において弁明の機会を与えられなければならない。
(1)

1年6ケ月以上にわたって会費の納入その他会員たる義務を怠った会員。
(2)

本商工会議所の体面を傷つけ、またはその目的遂行に反する行為を行なった会員。
2. 第19条第2項(処分の通知)の規定は、会員の除名について準用する。
3.

除名されたものは、除名された日から少なくとも1年間は、本商工会議所の会員となることができない。

特別会員
第22条

会員たる資格を有しないものであって、本商工会議所の趣旨に賛同するものは、本商工会議所の特別会員になることができる。
2.


第10条第3項(会員の欠格事由)、第11条第1項・第2項及び第4項(加入)ならびに第16条から前条まで(会員の権利、会費、過怠金、会員権の停止、脱退及び除名)の規定は、特別会員について準用する。


第3章 特定商工業者及び商工業者法定台帳

特定商工業者の範囲
第23条



本商工会議所の特定商工業者とは、毎年4月1日現在において、それまで引き続き6ヶ月以来本商工会議所の地区内に営業所、事務所、工場または事業場(以下「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号の1に該当するものをいう。
(1)




個人にあっては前々年、法人にあっては前々年10月1日の属する事業年度から前年10月1日の属する事業年度の直前の事業年度までの問の事業年度に係る千葉県の事業税または第4条の市町の鉱産税として、4月1日まで納付し、もしくは納付しなければならないことが確定した税額が60,000円以上である者。
(2)

4月1日現在における資本金額または払込済出資総額700,000円以上である者。

特定商工業者の権利
第24条 特定商工業者に係る1号議員の選挙権は各々1個とする。
2.


本商工会議所は、特定商工業者であって、負担金の滞納が1年に及ぶものその他特定商工業者たるの義務を怠ったものに対して、常議員会の議決を経て、前項の権利の行使を樽止することができる。
3.

第12条第2項及び第4項(書面または代理人による権利の行使)ならびに、第19条第2項(処分の通知)の規定は、特定商工業者について準用する。
第25条


会員以外の特定商工業者は、何時でも、本商工会議所の定款、規約及び議員総会の議事録ならびに事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産日額の閲覧を求めることができる。

法定台帳
第26条 本商工会議所に、商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を備える。
2. 法定台帳に登録すべき事項は次のとおりです。
(1)

氏名または名称及び住所ならびに法人にあっては代表者の氏名及び資本金額または払込済出資総額。
(2) 事業の種類。
(3) 事業の開始の年月。
(4) 本商工会議所の地区内の営業所等の名杯、所在地及び管理者の氏名。
(5)


本商工会議所の地区内の営業所等の事業の種類、従業員の数及び最近1年間における製造、加工、販売、購買、その他の取引の数量または価額。
(6)

本商工会議所の地区内の営業所等に必要な資金の融通を受けている主たる金融機関の名称。
(7)

第23条第1号に規定する事業税額もしくは鉱産税額または同条第2号に幾定する資本金額もしくは払込済出資総額。
3. 法定台帳は、毎年9月30日までに訂正する。
4.

本商工会議所は、法定台帳に登録された事項に変更を生じたことを知ったときは、遅滞なくこれを訂正する。
5.

特定商工業者は、第2項のうち、次の事項について変更を生じたときは、すみやかにその旨を本商工会議所に届け出なければならない。
(1)

氏名または名杯及び住所ならびに法人にあっては、代表者の氏名及び資本金額または払込済出資額。
(2) 事業の種類。
(3) 本商工会議所の地区内の営業所等の名杯、所在地及び管理者の氏名。

特定商工業者の資料提出
第27条


特定商工業者は、本商工会議所の法定台帳の作成または訂正に関して本商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。

法定台帳の運用及び管理
第28条

本商工会議所は、法定台帳を第7条に掲げる事業の適正かつ円滑な実施に資するよう運用する。
2. 本商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもって管理する。
3.

本商工会議所は、法定台帳の作成または訂正に関して知り得た商工業者の秘密に関する事項を他に漏らし、または窃用しない。

負担金
第29条


本商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費にあてるため、2事業年度ごとに、議員総会の決議を得た上で、千葉県知事の許可を受けて特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課する。
2.

前項の許可を申請する場合は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得ていなければならない。

任意台帳
第30条 本商工会議所に、任意登録台帳(以下「任意台帳」とう。)を備える。
2.


本商工会議所は、会員(特定商工業者たる会員を除く。)であって、任意台帳に登録を希望するものについて、所定の手続きにより、法定台帳の例にならい、任意台帳に登鋸する。


第4章 本商工会議所に、次の役員を置く。

役員
第31条





会   頭
......
専務理事
......
監   事
理   事
11人
14人
11人
.35人
13人
12人以内

役員の職務
第32条 会頭は、本商工会議所を代表し、所務を総理する。
2.

副会頚は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
3.


専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
4. 常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
5.

監事は、本商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。
6. 理事は、専務理事を補佐し、所務を処理する。

役員の任免
第33条


会頭は、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する1人の者。以下本条において同じ。)のうちから選任し、または解任する。
2.

副会頭は、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、または解任する。
3. 専務理事は、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、または解任する。
4.

常議員は、議員総会において、議員(議員が法人その他の団体である場合は、第35条第4項の議員の職務を行う者。)のうちから選任し、または解任する。
5. 監事は、議員総会において会員のうちから選任し、または解任する。
6. 理事は、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、または解任する。
7.

役員の選任及び解任に関する議決は、あらかじめその旨を通知し、かつ公示した議員総会においてのみすることができる。
8.

前7項に規定するもののほか、役員の選任及び解任に閑し必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。
9. 次の各号の1に該当する者は、役員になることができない。
(1) 第10条第3項第1号または第2号(会員の欠格事由)に該当する者。
(2) 未成年者。
(3)

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの者。
10.

監事は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、理事または職員の職を兼ねることができない。

役員の任期
第34条

役員の任期は、3年とする。その期間は、役員改選年の11月1日から3年後の10月31日までとする。
2. 役員は、再任されることができる。
3.

役員は、任期終了後、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4. 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間を在任する。

第5章 議員総会及び常議員会
第1節 議員総会

議員総会及び議員
第35条 本商工会議所に、議員総会を置く。
2. 議員総会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1)

会員及び会員以外の特定商工業者が、技票によって会員のうちから選挙した議員(この定款において「1号議員」という。)6人
(2)

部会が部会員のうちから選任した議員(この定款において「2号議員」という。)42人
(3)

前2号の議員のほか、会頭が、常議員会の同意を得て、会員のうちから選任した議員(この定款において「3号議員」という。)18人
3.

前項各号の議員の選挙及び選任ならびに解任に必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。
4.

法人その他の団体であって、第2項の議員となったものは、議員の職務を行う者1人を定め、書面をもって、本商工会議所に届け出なければならない。
5.

第33条第9項各号(役員の欠格事由)の1に該当するものは、第2項の議員または前項の議員の職務を行う者となることができない。
6. 役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。
7.

何人も、同時に2以上の議員または第4項の議員の職務を行う者となることができない。また、議員と第4項の議員の職務を行う者と兼ねることはできない。

議員の任期
第36条

議員の任期は3年とする。その期間は、議員改選年の11月1日から3年後の10月31日までとする。
2. 議員は、再任されることができる。
3.
議員は、任期終了後、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4. 補欠で選任された議員は、前任者の残任期間在任する。

議員の解任
第37条

議員総会は、その決議によって、次の各号の1に該当する議員を解任することができる。
(1) 職務の遂行にたえないと認める議員。
(2)

会費または負担金の納入その他本商工会議所に対する義務を怠った議員。
(3)

本商工会議所の体面を傷つけ、または本商工会議所の目的遂行に反する行為を行った議員。
2.

第19条第2項(処分の通知)及び第21条第1項後段(弁明の機会)の規定は、議員の解任について準用する。

議員総会の招集
第38条 議員総会は、通常議員総会及び臨時議員総会の2種とし、会頭が招集する。
2.

通常議員総会は、毎年5月、臨時議員総会は、第4項に鋭定する場合のほか、会頭が必要と認めたときに開催する。
3.

前項の臨時議員総会を招集する場合は、常議員会の同意を得なければならない。ただし、常議員会に附議するいとまがない場合は、この限りでない。
4.



議員が、総議員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭はその請求のあった日から30日以内に臨時議員総会を招集しなければならない。
5.

議員総会の招集は、少なくとも会日の7日前までに各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。

議員総会の決議事項
第39条


次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。ただし第10号から第15号までの事項については、議員総会の議決を経て常議員会に委任することができる。
(1) 定款の変更。
(2) 解散。
(3) 会員の除名。
(4) 議員の解任。
(5) 次に掲げる事項に関する規約の設定、変更及び廃止。
(イ) 会費1口の金衝、払込方法その他会費に関すること。
(ロ) 負担金の金額、払込方法その他負担金に関すること。
(ハ) 選挙に関すること。
(6) 会頭、常議員及び監事の選任及び解任。
(7) 副会頚及び専務理事の選任及び解任の同意。
(8) 第66条第1項の規定による決算関係書類の承認。
(9) 解散後における財産処分の方法の決定。
(10) 次に掲げる事項に関する親船の設定、変更及び廃止。
(イ) 加入手続。
(ロ) 過怠金の金街、その他過怠金に関すること。
(ハ) 役員及び議員の選任および解任に関すること。
(ニ) 部会について必要な事項。
(ホ) 委員会について必要な事項。
(へ) 使用料及び手数料に関すること。
(ト) その他本商工会議所の業務の執行に必要な事項。
(11) 事業計画及び収支予算の決定及び変更。
(12) 会員及び特別会員の権利の行使の停止。
(13) 特別会員の除名。
(14) 負担金の賦課。
(15) 解散後の会費の徴収。
2.

定款の変更の決議は経済産業大臣(都道府県知事が処理する事務に係る事項については千葉県知事)の認可を受けなければその効力を生じない。
3.

解散及び解散後における財産処分の方法の決定の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。

議員総会の議長
第40条 議員総会の議長は、会頭をもってあてる。
2.

会頭に事故があるときまたは欠員のときは、あらかじめ会頭が定める順位により副会頸が議長となる。
3.

会頭及び副会頭に事故があるときまたは欠員のときは、出席者の互選によって議長を定める。

議員総会の議事
第41条

議員総会は、第42条(議員総会の特別議決方法)に規定する場合を除き、総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2.


議員総会の議事は、第4項ただし書及び第42条(議員総会の特別議決方法)に規定する場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3. 議員総会における議員の表決権または選挙権は、各々1個とする。
4.


議員総会においては、第38条第5項(招集の通知)の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の3分の2以上の同意があった場合には、この限りでない。
5.

第12条第2項から第4項まで(書面または代理人による権利の行使)の娩定は、議員総会の表決及び選挙について準用する。
6.

議員総会においては、延期または続行の決議をすることができる。この場合において、第38条第5項(招集の通知)の規定は適用しない。

議員総会の特別議決方法
第42条

次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の3分の2以上の多数による決議を必要とする。
(1) 定款の変更。
(2) 解散。
(3) 会員の除名。
(4) 議員の解任。

議事録
第43条 議員総会の議事については、議事録を作らなければならない。
2.

議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長並びに出席した役員のうち少なくとも会頭、副会頭及び専務理事が署名しなければならない。


第2節 常議員会

常議員会
第44条 本商工会議所に、常議員会を置く。
2.

常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く)をもって組織する。
3.


会頭は、必要があると認めるときまたは常議員が総常議員数の5分の1以上の同意を得て請求したときは、会議の日時及び場所につき通知を発して、常議員会を招集しなければならない。
4.

常議員会における常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く)の議決権は各々1個とする。
5. 理事及び監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。

常議員会の決議事項
第45条 次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
(1) 議員総会に提案すべき事項。
(2)

第39条第1項第10号から第15号までに掲げる事項であって、第39条第1項ただし書の規定により議員総会から委任を受けた事項。
(3)

第39条第1項第10号から第15号までに掲げる事項であって、議員総会に附議するいとまがない緊急なもの。
(4) 会員及び特別会員の加入の諾否。
(5) 会員及び特別会員に対する過怠金の賦課。
(6) 特定商工業者の権利の行使の停止。
(7) 3号議員の選任の同意。
(8) 理事選任及び解任の同意。
(9) 部会の決議の承認。
(10) 青年部、女佐会について必要な事項。
(11) 顧問及び参与の委嘱の承認。
(12) 事務局及び聴貞に関して必要な事項。
2.

前項第3号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。

準用規定
第46条

第40条(議長)、第41条(議事)(第4項及び第5項を除く)及び第43条(議事録)の規定は、常議員会において準用する。


第6章 部会及び委員会等
第1節 部会

部会
第47条

本商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれ事業の適切な改善発達を図るため次の部会を置く。
(1) 商業部会。
(2) サービス業部会。
(3) 工業部会。
(4) 建設業部会。
(5) 金融業部会。
(6) 交通業部会。
(7) 自由業部会。
2. 会員は、その営んでいる主要な事業に係る部会に属する。
3.

会員が主要なる事業を2以上営んでいる場合は、2以上の部会に所属して意見を述べ、または表決に加わることができる。
4.


前項の規定により会員が2以上の部会に属している場合においては、あらかじめ本人の希望によって定めるいずれか1部会においてのみ、2号議員に選任され、または当該議員を選任することができる。
5.
第12条(表決権)の規定は、部会の表決及び選挙について適用または準用する。

部会長及び副部会長
第48条 部会には、部会長1人及び副部会長若干名を置く。
2. 部会長及び副部会長は、部会において互選する。

部会長及び副部会長の職務
第49条 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。
2. 部会長は、部会の会議を招集し、その議長となる。
3.

部会長は、常議員会に出席して、当該部会に関する事項について意見を述べることができる。
4.

副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるときはその職務を代行し、部会長が欠員のときはその職務を行なう。

部会の決議の効力
第50条

部会の決議は、常議員会の承認を得て、本商工会議所の決議とすることができる。

議員総会への報告
第51条

部会長は、部会の会務の状況を毎事業年度少なくとも1回議員総会に報告しなければならない。

準用規定
第52条

第41条第2項(議員総会の議決方法)及び第44条第3項(議員総会の招集)の規定は、部会について準用する。
2. 第34条(役員の任期)の鹿定は、部会長及び副部会長について準用する。

部会の運営に必要な事項
第53条

前6条に規定するもののほか、部会について必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。


第2節 委員会

委員会
第54条

本商工会議所に、その目的を達成するために必要な重要事項を調査研究するために、議員総会の議決を経て、委員会を置くことができる。

委員会の組織
第55条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干名を置く。
2. 委員長、副委員長及び委員は、会頭が常議員の承認を得て委嘱する。

委員会の運営に必要な事項
第56条

前2条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。


第3節 青年部、女性会

青年部、女性会
第57条 本商工会議所に青年部女性会を置く。

青年部、女性会について必要な事項
第58条 青年部、女性会について、必要な事項は常議員会の議決を経て別に定める。


第7章 顧問及び参与

顧問
第59条 本商工会議所に、顧問を置くことができる。
2.

顧問は、本商工会議所の目的達成に必要な重要事項について会頭の諮問に応ずる。
3.

顧問は、学識経験のある者及び本商工会議所に功労のあった者のうちから、会頭が常議員会の承認を得て委嘱する。
4. 顧問の任期は、3年とする。

参与
第60条 本商工会議所に、参与を置くことができる。
2. 参与は、本商工会議所の事業遂行に関する重要事項に参与する。
3. 参与は、学識経験のある者のうちから会頭が常議員会の承認を得て委嘱する。
4. 参与の任期は、3年とする。


第8章 事務局

事務局
第61条 本商工会議所に事務局を置く。

事務局長及び職員
第62条 事務局に、事務局長1人の外必要な職員を置く。
2. 事務局長は、専務理事の命を受け、庶務を統轄する。
3. 事務局職員は、事務局長の指揮を受け、庶務を処理する。
4. 事務局長は、会頭が任免する。

事務局及び職員に関する必要な事項
第63条

前2条に規定するもののほか、事務局及び職員に関して必要な事項は、常議員会の議決を経て別に定める。


第9章 管理

間合せ等
第64条


本商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、本商工会議所の地区内の商工業者に対し文書または口頭による問合せを行い、または資料の提出をもとめることができる。
2.


本商工会議所が前項の問合せを行い、または資料の提出を求めたときは、本商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。

定款その他の書類の備付及び閲覧
第65条

会頭は、定款及び規約を、並びに10年間議員総会の議事録を本商工会議所の事務所に備えておかなければならない。
2.


会頭は、会員または会員以外の特定商工業者が第16条第4号(会員の権利)または第25条(特定商工業者の権利等)の規定にもとづき前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。

決算関係書類の提出、備付及び閲覧
第66条

会頭は、毎事業年度、通常議員総会の会日の7日前までに、前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
(1) 事業報告書。
(2) 貸借対滑表。
(3) 収支決算書。
(4) 財産目録。
2.

監事は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、通常議員総会の前日までに、意見書を会頭に提出しなければならない。
3.


会頭は、前項の監事の意見書を添えて第1項の書類を通常議員総会において、本商工会議所の地区内の商工業者に対し文書または口頭による問合せを行い、または資料の提出をもとめることができる。
4.


本商工会議所が前項の問合せを行い、または資料の提出を求めたときは、本商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。

定款その他の書類の備付及び閲覧
第65条

会頭は、定款及び規約を、並びに10年間議員総会の議事録を本商工会議所の事務所に備えておかなければならない。
2.


会頭は、会員または会員以外の特定商工業者が第16条第4号(会員の権利)または第25条(特定商工業者の権利等)の規定にもとづき前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。

決算関係書類の提出、備付及び閲覧
第66条

会頭は、毎事業年度、通常議員総会の会日の7日前までに、前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
(1) 事業報告書。
(2) 貸借対照表。
(3) 収支決算書。
(4) 財産目録。
2.

監事は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、通常議員総会の前日までに、意見書を会頭に提出しなければならない。
3.

会頭は、前項の監事の意見書を添えて第1項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を求めなければならない。
4.

会頭は、毎事業年度、通常議員総会の会日の7日前までに、第1項の書類を事務所に備えて置かなければならない。
5.


会頭は、会員または会員以外の特定商工業者が、第16条第4項(会員の権利)または第25条(特定商工業者の権利)の規定にもとづき第1項の書類の閲覧を求めた場合は、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。

会計帳簿等の閲覧
第67条


会頭は、会員が第16条第5号(会員の権利)の規定にもとづき、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めた場合は、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。

報告
第68条 会頭は、毎事業年度終了後、遅滞なく、次の事項を千葉県知事に報告する。
(1) 当該事業年度の収支決算。
(2) 当該事業年度末の財産の内容。
(3) 当該事業年度末の資産及び負債の状況。
(4) 当該事業年度における事業の状況。
(5) 当該事業年度における法定台帳の作成、管理及び運用状況。
(6) 当該事業年度末の会員、議員、役職員及び施設の状況。


第10章 会   計

事業年度
第69条 本商工会議所の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

収入
第70条

本商工会議所の経費は、会費、負担金、使用料、手数料その他の収入をもってあてる。
2. 負担金は、第29条(負担金)に規定する経費にあてる。

会費及び負担金
第71条 会費及び負担金は、毎事業年度所定の納期に徴収する。
2.

納入期日を経過した会費及び負担金は、いかなる事由がある場合においてもその徴収を免除しない。
3. 既納の会費及び負担金は、いかなる事由がある場合においても返戻しない。

使用料及び手数料
第72条


本商工会議所は、施設その他の物の使用または証明、鑑定、検定、検査、登録その他の事項の実施について、議員総会の議決を経て別に定めるところにより使用料または手数料を徴収する。


第11章 解散及び清算

解散
第73条 本商工会議所は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 議員総会の決議。
(2) 破産。
(3) 設立認可の取消。

清算人の選任
第74条

清算人は、前条第1号の規定による解散の場合には、議員総会において選任する。

財産処分の方法
第75条

清算人は、就任の日より6ヶ月以内に財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2.

議員総会が、前項の決議をしないときまたはすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

解散後における会費の徴収
第76条

本商工会議所は、解散後であっても、議員総会の決議を得て、その債務を完済するに必要な限度において、会費を徴収することができる。

残余財産の帰属
第77条

残余財産は、商工会議所またはその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させる。


附  則

実施の時期
1.

この定款は、通商産業大臣の認可を受けて組織変更の登録をした日(以下「組織変更の日」という。)、から実施する。

法定台帳の作成
2. 本商工会議所は、組織変更の日から1年以内に法定台帳を作成する。

特定商工業者の範囲の特例
3.






組織変更当時の事業年度においては、第23条(特定商工業者の範囲)中「4月1日」とあるのは「組織変更の日」と「個人にあっては前々年、法人にあっては前々年10月1日の属する事業年度から前年10月1日の属する事業年度の直前の事業年度までの間の事業年度」とあるは「個人にあっては組織変更の日の1年6ヶ月前の日の属する年、法人にあっては組織変更の日の1年6ケ月前の日の属する事業年度から組織変更の日の6ヶ月前の日の属する事業年度の直前の事業年度までの間の事業年度」と読み替える。

任期の特例
4.


組織変更当時の役員、議員、顧問及び参与の任期は、第34条第1項(役員の任期)第36条第1項(議員の任期)第59条第4項(顧問の任期)及び第60条第4項(参与の任期)の規定にかかわらず、1年6ヶ月とする。

事業年度の特例
5.

組織変更当時の事業年度は、第69条(事業年度)の規定にかかわらず、組織変更の日に始まり、昭和30年3月31日に終わる。


附  則

実施の時期
1.

第5条(事務所の所在地)及び第23条(特定商工業者の範囲)の改正規定は昭和44年9月24日から実施する。

特定商工業者の範囲の特例
2.

昭和44年度の特定商工業者については、前項の規定にかかわらず改正後の親定を準用する。


附  則

実施の時期
1.



第5条(事務所の所在地)及び第43条(議事録)の改正裁定は、昭和49年8月26日から、第35条(議員総会及び議員)は昭和49年9月1日から、第31条(役員)、第32条(役員の聴務)及び第33条(役員の任免)は、昭和49年8月26日から実施する。

役員の任期の特例
2.

本改正によって増員される役員の任期は、第34条(役員の任期)の規定にかかわらず昭和50年3月29日までとする。
以上のほか、定款前文の横書に伴い、漢数字はアラビア数字に、号にはカツコを付し、左は次にするなど前面的に字句及び表現方法を改める。


附   則

実施の時期
1.
第23条(特定商工業者の範囲)の改正規定は、昭和51年6月28日から実施する。

(特定商工業者の範囲の特例)
2.

昭和51年度の特定商工業者については、前項の規定にかかわらず、改正後の規定を準用する。


附   則

実施の時期
1.

第41条(議員総会の議事)及び第63条(定款その他の書類の備付及び閲覧)の改正規定は昭和57年10月1日から実施する。


附   則

実施の時期
1.


第45条(常議員会の決議事項)、第47条(部会)、第57条(婦人会)、第58条(婦人会について必要な事項)及び第59条(顧問)から第77条(残余財産の帰属)までの改正規定は昭和62年1月20日から実施する。


附   則

実施の時期
1・

第29条(負担金)及び第43条(議事録)の改正規定は昭和62年6月29日から実施する。


附   則

実施の時期
1.

第31条(役員)及び第35条(議員総会及び議員)の2項の(1)(2)(3)までの改正規定は平成元年6月23日から実施する。


附   則

実施の時期
1. 第31条(役員)の改正規定は、平成2年4月24日から実施する。
2.

第31条(役員)の改正に伴い、新たに就任する役員の任期は、第34条(役員の任期)の規定にかかわらず平成5年3月31日とする。


附   則

実施の時期
1.

第45条(常議員会の決議事項)、第57条(青年部、婦人会)及び第58条(青年部、婦人会について必要な事項)の改正規定は平成4年11月24日から実施する。


附   則

実施の時期
1.

第39条(議員総会の決議事項)及び第68条(届出及び報告)の改正規定は平成6年7月20日から実施する。


附   則

実施の時期
1.

第29条(負担金)、第34条(役員の任期)、第36条(議員の任期)、第68条(報告)の改正規定は、平成10年6月11日から実施する。

任期の特例
2.

平成10年6月3日現在において、就任している役員、議員の任期は、第34条(役員の任期)、第36条(議員の任期)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3.


本改正規定実施後、最初に選任される役員(会頭・副会頭・専務理事・理事)の任期は、第34条(役員の任期)の演定にかかわらず、平成11年4月1日から平成13年10月31日までとする。


附   則

実施の時期
1.

第10条(会員の資格)、第33条(役員の任免)、第39条(議員総会の決議事項)の改正規定は、平成12年6月14日から実施する。


附   則

実施の時期
1.

第45条(常議員会の決議事項)、第57条(青年部、女憧会)、第58条(青年部、女性会について必要な事項)の改正規定は、平成13年6月19日から実施する。


附   則

実施の時期
1. 第10条(会員の資格)の改正規定は平成14年6月20日から実施する。
1. 昭和30年3月22日 
通商産業省30企第635号改組認可
1. 昭和31年7月6日 第5条変更
通商産業省31企第1441号認可
1. 昭和36年12月21日 第4条変更
通商産業省36企第3436号認可
1. 昭和40年1月26日 第23条変更
東産商第22329号認可
1. 昭和44年9月23日 第5条及び第23条変更
東産商第7830号認可
1. 昭和49年8月26日 第5条、第31条、第32条、第33条、第35条及び第43条
49東産商第10687号認可
1. 昭和51年6月28日 第23条変更
51東産商第73957号認可
1. 昭和57年10月1日 第41条及び第63条変更
67東産商第3993号認可
1. 昭和62年1月20日 第45条、第47条及び第57条から第75条まで変更
62東産商商第45号認可
1. 昭和62年6月29日 第29条、第43条変更
62東産商商第2095号認可
1. 平成元年6月23日 第31条、第35条変更
元東産商商第1509号認可
1. 平成2年4月24日 第31条変更
2開産商商第556号認可
1. 平成4年11月24日 第45条、第57条及び第58条変更
4関産商商第1536号
1. 平成6年7月20日 第39条、第68条変更
6関産商商第940号
1. 平成10年6月11日 第29条、第34条、第36条及び第68条変更
10関産企企第104号
1. 平成12年6月14日 千葉県 経指令第13号の1
第10条、第33条、及び第39条変更
13関東企企第1号
1. 平成13年6月19日 第45条、第57条、第58条変更
平成13・06・11関東企企第1号
千葉県経指令第14号
1. 平成14年6月20日 第10条変更
平成14・06・12関東企企第3号
昭和30年3月 設定
昭和37年3月 再版