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   本町自治会規約 
 地方自治法 第260条の二 (退屈なページ)
 一友会館規約
 本町自治会  平成16年度総会
 本町自治会  平成15年度総会


第1章 総則
名称
第1条 本会は、本町自治会と称する。
所在地
第2条 本会の事務所は、松戸市本町12番地 4の一友会館に置く。
目的
第3条


本会は、本町内の住民相互の親睦を図り、生活文化の向上、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。
区域
第4条  本会の区域は、松戸市本町を以ってその区域とする。

第2章 会員
会員
第5条


本会の会員は第4条に定める区域に住所を有する個人をもって構成する。
但し、第4条に定める区域に住所を有する法人、組合などの団体(以下「団体」という)を賛助会員とすることを妨げない。
会費
第6条

@

会員及び賛助会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。        
A 総会において1世帯をもって1会員と認めた時はそれに従う。

入会
第7条

@

第3条に定める区域に住所を有する個人及び団体で本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。        
A

本会は前項の入会申し込みがあった場合は、正当の理由なくこれを拒んではならない。

退会等
第8条

@

会員及び賛助会員が次の各号の一つに該当する場合には退会したものと する。
(1) 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2) 本人及び団体より退会届が会長に提出された場合
A
会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

第3章 役員

役員の種別
第9条 本会に、次の役員を置く。 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
会  長  1名
副会長  2名
監  事  2名
会  計  2名
部  長  6名

役員の選任
第10条

@

役員は、総会において、会員の中から選任をする。
但し、部長、については区域の推薦により会長が総会において委嘱する。
A
監事と会長、副会長及びその他の役員は相互に兼ねることはできない。

役員の職務
第11条 @ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
A

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
B 監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)

会長、副会長及びその他の役員に業務執行の状況を監査すること。
(3)

会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)

前号の報告をするために必要があると認めたときは、総会の招集を請求すること。
C

部長は各担当部の事業を執る。又部長は副部長および班長を設け、内部の連絡調整に当てることができる。

役員に任期
第12条

@

役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げず、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
A

役員は、辞表又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、 その職務を行わなければならない。

第4章 総会

総会の種別
第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。

総会の構成及び権能
第14条

総会は会員をもって構成し、この規約に定めるものの他、本会の運営に関する重要な事項を決議する。

総会の開催
第15条 @ 通常総会は、毎年度決算終了後1ヶ月以内に開催する。     
A 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要とみとめたとき。         
(2)

前会員が5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。          
(3)

第11条第3項第4号の規定により監事から開催請求があったと き。

総会の招集
第16条 総会は、会長が招集する。 
A

会長は、前条2項第2号、第3号の 規定による請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。         
B

総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時・ 場所を示して開会の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

総会の議長
第17条
総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出す。

総会の定足数
第18条
総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

総会の決議
第19条

総会の議事は、この規約に定めるも ののほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

会員の議決権
第20条 @ 会員は、総会において各々1個の表決権を有する。        
A


止む得ない理由により総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面を以って表決し又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
B 第6条第2号の場合は会員の所属する世帯の会員数分の1とする。

総会の議事録
第21条

@

総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所         
(2) 会員の現在数及び出席者(書面 表決者及び表決委任者を含む) 
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項         
(4) 議事の経過の概要及びその結果
A

議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第5章 役員会

役員の構成
第22条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

役員の権能
第23条
役員会は、この規約で定めるものの他、次の事項を決議する。
総会に付議すべき事項
総会の決議した事項の執行に関する事項         
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

役員会の招集等
第24条

@

会長が必要とみとめたとき、又は役員の過半数の要求があったときは随時開催する。        
A

会議はすべて出席者の多数決により決定する。可否同数のときは、議長が決するところによる。

役員会の議長
第25条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

第6章 資産及び会計

資産の構成
第26条 本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
1 別に定める財産目録記載の資産         
会費          
活動に伴う収入          
資産から生じる果実
その他の収入

資産の管理
第27条
本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。    

資産の処分
第28条

本会の資産で、第26条第1号に掲げる資産を処分し、又は担保に供する場合は総会において過半数による議決を要する。

事業計画及び予算
第29条

@

本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。
A


前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において決議されていない場合は、会長が総会において予算が決議される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

事業報告及び決算
第30条


本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書収支決算書財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。

会計年度
第31条
本会の会計年度は 、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散

規約の変更
第32条

この規約は、総会において総会員の3分の2以上の決議を得、かつ、松戸市長の認可を受けなれば、変更することができない。

解散
第33条

@

本会は、地方自治法第 260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。        
A

総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。

残余財産の処分
第34条

本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の3分の2以上の議決を得て、本会の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 雑則

備付け帳簿及び書類
第35条


本会の事務所には、規約、会員名簿、 認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の会議録、収支に関する帳簿、 財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

委任
第36条

この規約の施行に関し必要な事項は、 総会の決議を経て役員会が別に定める。

付 則
施行期日
この規約は、平成5年4月1日から施行する。

旧規約の廃止



松戸市本町自治会規約(昭和61年 4月1日施行の改正規約以下「旧規約」という)は廃止する。

経過措置



この規約の施行の際、旧規約に基づく会員は、この規約に基づく会員とみなす。  



この規約の施行の際、旧規約に基づき役員に選任されている者はこの規約による役員が選任されるまでの間、この規約に基づく役員に選任されている者とみなす。      


本会の設立初年度の事業計画及び予算は第29条の規定にかかわらず、 設立総会の定めるところによる。      



本会の設立初年度の会計年度は、 第31条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成6年3月31日までとする。