大正5年発行 一友會々則  (一友會:現本町自治会)
明治の地方自治 (リンク)


もと一丁目(本町)駅通りの湯浅敏男さんから頂いた大正5年の貴重な資料です。原本の状態が全文読むには困難なため、旧漢字・仮名遣いのまま編集・転記しました。当時の一丁目(現本町)の様子がしのばれます。

 
平成20年3月 カナをひらがなに変換。また文字間を開けて読みやすくしました。また、“(・・・する) こと ” をあらわす はそのまま使用しました。
                                 原本

一友會員心得
一、



日々の家業は申すに及ばず 祭禮其他會合の塲合 又は會の事業を爲す時は 熱心に 眞面目に平素(ふだん)他の模範(てほん)たるべき樣心懸くること
二、



平素交際は義理を缺かず 親切を盡し 言葉遣ひ身なりに注意し 各自(めいめい)禮義を守り 粗暴(らんぼう)野卑(げびた)なる振舞をなさざること
三、



會合の時は時間を違えぬこと
約束事は何事によらず必ず實行し 虚偽(いつわり)の事故(こと)を造りて違約なさざること
四、





物事は成るべく質素儉約して 贅澤に流れず  虚榮(みえばる)に走らず 剛健(ゆうき)の氣風を養い 常に貯蓄に心懸くべし
時に有益なる公共的事業(ひとのためになる)に對しては 振るふて應分の寄附を成す樣心懸くること
五、






祭禮又は集合等の塲合には 從順(をとなしき)のコを守り 愼しみて長者の命に從ひ 決して反抗ヶ間敷(はんこうがましき)行爲(おこなひ)をなさざる事
若し(もし)不服の點あらは 静に其理由を(そのわけを)疏明(ゆって)して上長者に訴ふべき事
以上
カッコ内のひらがなは原本にあるルビ


一 友 會 々 則 いちゆうくわい くわいそく
第一條 本會は一友會と稱す
第二條 本會は事務所を會長宅に置く
第三條 本會は本會の任務を規定するものなり
第四條 會則は本會協議會の決議により決定するにあらざれば變更するを得ず
第五條




壹丁目内に現住する者は 會員たるの義務あるものとす
本丁内に移住する者あるとき 家主に於て所定の名簿へ署名捺印せしむるものとす
但し入會者は 會費の外に應分の入會料を納附すべし
之と同時に徽章及會則を交附す
第六條 本會員にして他に移轉する者は其旨會長に申出べし
第七條


本會は教育勅語の聖旨を奉體し 會員相互の親睦を圖り 一般風紀の矯正を勉め 一友會員心得を守り 協同自治の精神を修養し 本會の向上發展を計るを目的とす
第八條 前條の目的を達成する爲本會は左記の事業を行ふ
一項 毎年一回の總會を開き 勅語奉讀式並に懇話会を擧行す
二項

松戸神社、秋葉神社の祭典を執行する塲合には正副會長、理事は協議の上神酒所を設け 臨時事務所となす
(舊習慣により各神酒所ヘは挨拶をなす
三項 祭具巡行は理事の承諾を得ざれば必す巡行するを得ず
四項 理事は祭具取締リの責任を有す
五項

理事は祭具巡行をなさしむるときは 一應會長ヘ申出つべし
但し子供神輿巡行の際は理に於て監督者を選抜する
六項 祭典及餘興を催す塲合ニは總會の決議により之を定む
七項 祭具保存及修繕は正副會長之を擔任す(たんにんす)
八項 毎年一回招魂祭を行ひ戰死者の靈を慰す
第九條

會長並に家族中出征入營退營者あるときは 之を送迎ひ 出征入營者には金圓又は物品を贈呈す
一項 本會の事業を益々發展せしむる爲實業部を設く
二項

丁内の繁榮を圖らんが爲毎月十九日の市塲は各理事は必す指揮監督するものとす ・当時行われていたボロ市のこと
参考・出征入營退營者に関する資料



大正15年の町内大帳(帳簿・元帳) 帳簿クリックで拡大します


大正天皇の病気平癒ご祈祷通知
、町会員の兵役満期除隊通知、入営通知、葬儀通知、会合席料など、克明に記録されています。(「本町自治会の歩み」より)


第十條

會員並に其の家族中 傷痍若しくは疾病に罹り 自活し能さると認めたるときは之を救助する方法を講するあるべし
第十一條


壹ケ年以上丁内に居住する會員並に其の家族中 死亡者あるときは 隣家より通知ある白晝の本葬式には之を吊慰(ちょうい)し會葬する
壹ケ年以内と雖も 當事者の申出によれば之の限りにあらず
第十二條

役員は勿論特別功勞者及其の家族中死亡者あるときは吊詞(ちょうじ)を呈す  之の塲合に限リ吊旗を用ふ
一項

會員中縁故者に於て幸不幸のある塲合には 隣家は當事者と交渉の上訪問の義務を果
二項
縁故者の遠近及風雨の塲合には總代人に依頼するあるべし
第十三條 道路溝梁等の修繕をなすあるべし
第十四條 火防上一切の任務は會長之を掌理す
第十五條 會員並に其の家族中より 松戸町消防手貳拾名選出す
第十六條 衛生に關しては區長並に衛生組長と共同して之を執行す
第十七條 本會に左の役員を置く
會   長    壹    名
副 會 長    壹    名
理   事    五    名
外に 顧   問    九    名
評 議 員    貳拾壹名 (塲合により人員の増減するあるべし)
月 行 事    貳    名   仝上
第十八條



會長、副會長は會員にして町年行事を以て之れに充て 會長は會務會計を總理し 副會長は會長補佐し 會長事故あるときは之を代理す
但し會長副會長は本町内ニ三ヶ年以上居住し 各公民權を有する者にして 年長者を會長として年少者を副會長とす
第十九條

理事は會員にして本丁内ニ三ヶ年以上在住する者を各衛生區より壹名宛選出し 會長の命に隨ひ庶務を掌理す
第二十條 評議員は會員にして町加役より選出し 協議會に出席諸事を協議す
第廿一條

顧問は會員にして學識経驗名望あるものを會長之を推薦し 協議會に出席諸事に参興するものとす
第廿二條

月行事は會員中より壹ヶ月宛之を勤める
但し正副會長、理事、顧問、正副區長衛生正副組長等を除く
第廿三條

本會に關する主要なる事件を決議するため協議會を開き 正副會長理事、評議員顧問を以て之を組織し 議長は會長を以て之を任す
第廿四條


協議会は會長に於て要用と認めたるとき 會長之を招集し開會をなすものとす
但し出席者の過半数により之を決議す
第廿五條

役員の任期は各壹ヶ年として毎年交代となす
但し理事は正副會長之を指名す
第廿六條 本會は政黨政派に關係せざること
第廿七條 本會の財産は左の如し
第一項 本會の所有に屬する財産
第二項 本會の事業及財産より生する収入金
第三項 本會の入會金
第四項 寄附及寄贈に依る金銭物品
第五項 會員負擔額は別に定る等級割による
第廿八條 會計年度十一月一日より翌年十月三十一日とす
第廿九條 財産に關する書類は一定の金庫に格納すること
第三十條

現金は役員の承認を經たる銀行又は郵便局に預金仕拂を爲したるときは 領収證を取置くこと
第卅一條

年度豫算は年度前及決算報告は年度經過の後貳ヶ月以内に協議會に提出し 其承認を得ること
第卅二條

本會員中他の模範たるべき行爲あるときは 協議會の決議に依り之を表彰することあるべし
第卅三條


寄附に關しては本會協議會の決議により決定するにあらざれば 一般會員は單獨にして之に應するこ能はす
但會員中の發起により有益なる事業と見倣とすときは此限りに非す
第卅四條

會員の除名は協議會の決議により之を行ふ
概ね其塲合左の如し
第一項 刑法により六年以上懲役又は禁錮に處せられたるとき
第二項

本會則に背き 若しくは會員たるの義務を盡さず會務の進行を妨けたるとき
第三項 會費二回以上滞納者は脱會者と見傚す
第四項
脱會者家族中不幸ある塲合には 會員は之に關與せざること
第五項 脱會者と見傚したるときは 會員一同へ必ず報告をなす
第六項

脱會者數名徒黨し 本會を紊亂(ぶんらん)せんと企てる(くわだてる)あるときは 其の筋へ申出て採決を仰ぐ
第卅五條 本會員は一定の徽章を佩用すること
第卅六條 本會に一旒(いちりゅう)の會旗を設け 奉送迎に集合のとき之を用ふ
第卅七條 會員中の官公吏にして轉任の塲合には 本人の申出に依り送迎を爲すこと
第卅八條 一般會員は必ず納税の義務を果す
第卅九條 本會に左の書類を置く
  一、會員名簿
  二、金銭出納簿
  三、會員決議録
  四、等級割簿
  五、歴史簿
一 冊
一 冊
一 冊
一 冊
一 冊
第四十條 本會の會則は會成立と同時に之を勵行するものとす
大正五年一月七日
千葉縣東葛飾郡松戸町一丁目
一 友 會
明治の地方自治 (リンク)
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會稱變捺印應餘總營擔實發榮圖痍晝雖勞貳關衛區權掌轉體擧學數黨屬傚懲處拂證豫單獨處與勵擔經盡紊亂旒卅歴勵縣禮懸儉贅澤疏塲缺爲眞樣氣對當從コ愼敷點變壹讀舊戰靈圓隨廿驗

會員 會長 副會長 本會 協議會 塲合